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社労士

セクハラって、自分には関係ないよね?本当にそう?【ハラスメントの考え方】

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世間ではセクハラ被害等話題になることが多いけれど、そもそもどの様な場合セクハラになるのかなあ?
明らかにそれはダメでしょというのはわかるけれど、微妙なラインはどうなのかなあ?
そもそもされた相手が不快に感じていなかったら、セクハラにならないのかなあ?

と考えたことはないでしょうか?
そこで、社会保険労務士である私しま丸ねこが、法令に絡め、セクハラ(セクシャルハラスメント)がどういう時に成立するのか、解説していきます。

この記事を読むとセクハラ(セクシャルハラスメト)のことが理解できるようになります。

この様な方へ向けて、参考になれば
・管理職(課長)になったのは良いけれど、部下が同僚からのセクハラを訴えてきた時に、どういう場合がセクハラになるのかと疑問を感じている方
・どういう状況ならセクハラになるのか知りたい方
・そもそもセクハラ(セクシャルハラスメント)のことを知りたい方

 

黒ねこ
黒ねこ

最近、課長になったが、部下が同僚からセクハラを受けたと言ってきた、色々と状況を確認しなければならないが、そもそもどういう場合にセクハラになるの?

しま丸ねこ
しま丸ねこ

そうだよね~?! 今回はその辺のこと、「セクハラ(セクシャルハラスメント)の判断基準」について、解説するよ!

セクハラ(セクシャルハラスメント)の判断基準

(原則として)セクハラは、された相手が不快に思い、セクハラだと考えたら、セクハラになります。

 

セクハラ(セクシャルハラスメント)とは?

文字でハラスメント

セクハラ(セクシャルハラスメント)の定義

男女雇用機会均等法第11条と厚生労働省のパンフから、
「職場におけるセクハラ(セクシャルハラスメント)とは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により職場環境が害されること」
と定義されています。

セクハラ(セクシャルハラスメント)の内容

1.対価型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応(拒否や抵抗)により、その労働者が不利益を受けること

2.環境型セクハラ
労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなどその労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じること

参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」

 

セクハラ(セクシャルハラスメント)の判断基準の説明

はてなマーク二つ

セクハラ(セクシャルハラスメント)の判断基準は、基本多様であり個別の状況で判断する。
ただし、労働者の意に反する性的な言動と就業環境を害されるとの判断については、

労働者の主観を重視する。(一定の客観性も必要だが)

よって、セクハラは、された相手が不快に思い、セクハラだと考えたら、セクハラになるのです。

自分では相手が同意(意に反していない)しているな、不快だと思っていないなと思っていても、相手が不快だと思っていれば、セクハラとなるのです。

参考:厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」

 

セクハラ(セクシャルハラスメント)に関する具体例

虫眼鏡の中に判例

判例:N商会事件

メールで複数回交際を申し込む行為がセクハラとされた判例です。
たかだかメールでの交際申し込みで・・と思うかもしれませんが、これでもセクハラとなるのです。
(概略説明)
メールで複数回交際を申し込む行為はセクハラであり、会社の対応が不十分と訴えられた。判決はストーカー行為等に該当する様な悪質でもなく、会社の対応も適切だったとされたが、行為自体はセクハラであると判断された。

参考:N商会事件 東京地判平31.4.19

 

判例:停職処分取消請求事件

相手の手や腕に触り停職処分となった市職員が、セクハラ行為に相手の同意があったかを争った判例です。
本人には相手の同意があったと思っていたのに、実は同意なくセクハラとなったということですね。
(概略説明)
勤務中にコンビニ店員の手や腕を触り停職6カ月になった市職員が相手の同意があったとして処分取消しを求めた。しかし、同意があったとは認められないと判断された。

参考:停職処分取消請求事件 最三小判平30.11.6

 

まとめ

どういう場合セクハラ(セクシャルハラスメント)となるのか、その判断基準は、
基本多様であり個別の状況で判断することになります。

ただし、労働者の意に反する性的な言動と就業環境を害されるとの判断については、

労働者の主観を重視(一定の客観性も必要だが)

ということになります。

よって、セクハラは、された相手が不快に思い、セクハラだと考えたら、セクハラになるのです。

 

セクハラは非常に身近です。自分ではそんなことない、相手もいやがってない(同意している)と思っていても、相手が不快に感じたら、セクハラとなる可能性があるのです。

コンプライアンスが叫ばれている中、当然管理職等も労働法の知識が必要となります。

参考になれば幸いです。

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