社労士 これってパワハラになる?【ハラスメントの考え方】 この記事では、パワハラがどういう時に成立するのかを説明しています。パワハラ(パワーハラスメント)は身近に起こることですが、明らかにパワハラでしょという場合は別にして、これってパワハラになるの?と思う様なグレーな場合どういう判断基準になるのだろうかと考えたことはありませんか?この記事を読めば、どういう場合にセクハラと判断されるかがわかります。 2025.02.27 社労士
社労士 セクハラって、自分には関係ないよね?本当にそう?【ハラスメントの考え方】 この記事では、セクハラがどういう時に成立するのかを説明しています。セクハラ(セクシャルハラスメント)は身近に起こることですが、明らかにセクハラでしょという場合は別にして、これってセクハラになるの?と思う様なグレーな場合どういう判断基準になるのだろうかと考えたことはありませんか?この記事を読めば、どういう場合にセクハラと判断されるかがわかります。 2025.02.19 社労士
社労士 年休(年次有給休暇)申請時に理由って必要ないよね?【年休取得理由の考え方】 この記事では、年休申請時に理由は必要なのかを説明しています。年休申請時に、理由は必要ないというのは、今や常識と思いますが、だったらなぜ理由が必要ないのかと考ええたことはありませんか?この記事を読めば、年休(年次有給休暇)取得時に理由が必要ない理由がわかります。 2024.12.12 社労士
社労士 当日休みって、年休(年次有給休暇)だよね?なら理由を言わなくてよい?【当日休みの考え方】 この記事では、当日休みと年休(年次有給休暇)の関係、その理由は必要なのかを説明しています。部下から当日休みを申請されても、理由を聞いたらだダメと考えていませんか?年休(年次有給休暇)の申請に理由は必要ないと言われている昨今だからって、当日休みにも理由を聞いてはいけないのでしょうか?この記事を読めば、当日休み時の年休(年次有給休暇)の取り扱いと理由が必要かがわかります。 2024.12.08 社労士
社労士 管理職になったのはよいのだけど、部下がいない・・本当に管理職なの?【スタッフ管理職の考え方】 この記事では、部下なし管理職いわゆるスタッフ管理職とは何かを説明しています。管理職になったけど、部下がいない、ほんとに管理職なの?と考えていませんか?会社が管理職と言っているからといって、法律に照らすとすべてが管理職になるというわけではありません。この記事を読めば、スタッフ管理職とは何かがわかります。 2024.06.05 社労士
社労士 学生でお金ないけど、国民年金払わなくてよい??【学生納付特例(納付免除)の考え方】 この記事では、国民年金の学生免除に関することと、納付しない問題について解説しています。学生でお金がないから、国民年金を納付しなくてもよいと考えていませんか?この記事を読めば、国民年金を納付しない場合どんな問題になるかと、国民年金の免除制度の一つ学生納付免除についてがわかります。 2024.02.03 社労士
社労士 管理職になったのはよいのだけど、昼休み休憩ないの?【休憩時間の考え方】 この記事では、管理職と休憩時間の関係、管理職とは何かを説明しています。管理職になったら、(昼休み)休憩がなくなるのではないか?と考えていませんか?会社の管理職だからといって、むやみに休憩時間等がとれなくなるわけではありません。この記事を読めば、労働基準法上、正しいことは何かがわかります。 2023.05.14 社労士
社労士 朝の始業前準備時間って、仕事の時間にならないの?【労働時間の考え方】 この記事は朝の始業前準備時間の疑問、労働時間について、解説しています。始業前に準備を整え、すぐに仕事を始められる様にと言われてませんか?朝の始業前の準備作業にも残業代が発生することがあります。この記事を読めば、作業着への着替え、朝礼等よけいなことでは?と思っている疑問が解決します。 2023.05.13 社労士
社労士 ILO国際標準に比較して、日本の有給休暇って少ない?【国別比較検討】 有給休暇には国際標準と言うものがあります。それがILO国際標準第132号条約です。日本はその条項には批准していません。日本の有給休暇は国際標準を満たしていないのです。では、本当に日本の有給休暇・休みは少ないのでしょうか? 2023.04.09 社労士
社労士 副業するならフードデリバリー配達員 ! でも(労災)保険はどうする?【入るべき保険を徹底解説】 副業で、フードデリバリー配達員をする場合、お手軽で、非常に即金性が高いですが、交通事故の様な危険(リスク)があります。そのリスク回避のために、事前にどの様な保険に入っておくべきかを解説します。又、社会保険労務士の扱う分野でもある労災保険法から、この入るべき保険の一つである労災保険も併せて解説していきます。 2023.03.05 社労士