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社労士

管理職になったのはよいのだけど、昼休み休憩ないの?【休憩時間の考え方】

ねこが休憩している 社労士
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会社の会議・打ち合わせがお昼の休憩時間にあると言う事はないでしょうか?
一般社員ならないかもしれませんが、管理職が集まる課長会等はないでしょうか?
管理職になったら、昼休み休憩なくなるのでしょうか?
と考えたことはないでしょうか?

そこで、社会保険労務士である私しま丸ねこが、労働基準法に絡め、休憩時間について、解説していきます。

この記事を読むと管理職と休憩時間の関係が理解できるようになります。

 

この様な方へ向けて、参考になれば
・管理職になると昼休み休憩時間が取れなくなるのか知りたい方
・休憩時間って何なのか知りたい方
・そもそも管理職の定義を知りたい方

 

黒ねこ
黒ねこ

最近、管理職となったが、昼休み休憩時間中に各課の管理職を集めたミーティングがあるので、昼休み時間がほとんど取れなくなってしまった。
管理職には休憩時間がないのが普通なのかなあ??

しま丸ねこ
しま丸ねこ

そうなのかあ~?! 今回はその辺のこと、「(管理職の)休憩時間」について、解説するよ!

 

(原則として)管理職には休憩時間がなくてもよい

労働基準法第41条(労働時間に関する規定の適用除外)の2号に、
監督若しくは管理の地位にある者は、休憩に関する規定は、適用しないとあるから。

参考:労働基準法41条

 

休憩時間とは?

珈琲と本で休憩

休憩時間とは、労働時間が継続した場合に、蓄積される心身の疲れを回復させるため、労働時間の途中に与えられるものとしています。

休憩時間は、労働時間の途中に、一斉に、自由に利用できるものとしています。
*「一斉に」は、労使協定があるときは、この限りではありません。

参考:労働基準法34条

 

管理職とは?

責任者っぽい人形がいすに座っている

結果として、「(原則として)管理職には休憩時間がなくてもよい
としていますが、

逆に言うと、管理職でないならば、休憩時間」が必要となります。

ここで問題となるのは、
俗に会社で言う「管理職」がすべて、この休憩時間が必要ない管理職となるかと言うことです。

労働基準法41条では、「監督若しくは管理の地位にある者」は、休憩時間を適用しないとしています。

一般的に、この「監督若しくは管理の地位にある者」のことを、「管理監督者等」すなわち、管理職としています。

監督若しくは管理の地位にある者すなわち、「管理監督者等」とは、
事業の種類にかかわらず、部長、工場長、局長等経営者と一体になっていると考えられる役職者をいいます。
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断すべきとしています。
(厚生労働省 昭22.9.13発基17号、昭63.3.14発150号)

 

管理職とみなされる判断要素

AとBどちらか天秤

では、管理職とみなされるためにはどのような要件が必要なのか、判断要素を見ていきましょう。

判断要素1.職務内容、責任と権限

労働時間、休憩、休日等の規制外で、仕事をしなくてはいけない様な重要な職務内容があること。
経営者と一体的な立場にあると言える責任と権限があり、自らの裁量で多くの事項を決済できること。

採用、解雇、人事考課、労働時間の管理に対しても責任と権限があること。

判断要素2.勤務態様

労働時間が厳格に管理されてなく、いつでも経営上の判断、対応が必要とされること。

*遅刻、早退等に関して、不利益な取扱がされない。
労働時間に関して、自由、裁量があること。
*部下の勤務態様と大半が相違あること。

判断要素3.相応な賃金待遇

賃金について、一般労働者と比較して、職務の重要性に相応した待遇がなされていること。

*基本給、役職手当等に関して、実際の労働時間数を考えた場合の割増賃金の適用除外規定を考慮して、十分に優遇されていること。
*支払われた賃金総額が一般労働者の賃金総額と比較して相応以上であること。
*時間単価が相応以上であること。
管理監督者でも、一般労働者と以下の規定は同じ扱いとなります。
・深夜割増賃金
・年次有給休暇

 

管理職と見なされなかった具体例

人形が黒板にの「例」を指している

判例:日本マクドナルド事件

いわゆる「名ばかり管理職」に該当するとした判例です。
ファーストフード店の店長を管理職でないとした要因は、以下です。

(概略説明)
1.職務内容・責任と権限
労務管理に関して、経営者と一体とはいえない。
2.勤務態様
勤務実態から労働時間の自由裁量があったとは認められない。
3.相応な賃金待遇
労働基準法上の管理監督者に対する待遇として、十分であるといい難い。

参考:日本マクドナルド事件 東京地判平20.1.28

判例:育英舎事件

学習塾の営業課長を管理職でないとした要因は、以下です。

(概略説明)
1.職務内容・責任と権限
人事管理含めた管理業務全般の裁量権が認められていなかった。
2.勤務態様
一般従業員と同様に勤怠管理が行われていた。
3.相応な賃金待遇
給与等が一般従業員と比較してそれほど高くない。

参考:育英舎事件 札幌地裁判決 平成14年4月18日

 

まとめ

休憩時間は、労働基準法の管理監督者ならば、なくてもよいということですが、
管理監督者であるかどうかの条件は、

・職務内容
・責任と権限
・勤務態様
・相応な賃金待遇

を考慮して、決まります。

会社で肩書きがついているだけでは、判断できず、実態により判断することになります。

会社では結構肩書きが付いた管理職が多いと思われます。
だいたい、組合員で上の方に行くと残業代の率も高くなり、ある程度残業をすると残業代も多くなるために、会社ではわざと管理職にしていく傾向もあるようです。

そうすれば、会社として、管理職と言う名目で、残業代を支給しなくてもよくなるからでしょう。

ただし、あまりにも「管理職だから」と言われて、何もかも(残業代なし、休憩なし等)補償されなくなるのはどうなんだろう?と疑問に思いますよね。

参考になれば幸いです。

参考:厚生労働省/労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために

 

参考までに、休憩時間に関係した記事として、休暇労働時間のことも書いています。

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