*当サイトはアフェリエイト広告を利用しています。
行政書士

行政書士で副業するなら、「古物商許可申請業務」なんてどう?【理由5つ】

中古文字 行政書士
当サイトはアフェリエイト広告を利用しています。

行政書士で副業しようと考えてはいるが、では何の業務をすれば良いのでしょうか?

行政書士の業務はたくさんありますが、実際、副業と言う限られた時間の中で行うのに適した業務は何があるのでしょうか?

行政書士の業務でメジャーなものは、車庫証明、建設業登録許可申請、農地、遺言書、契約書等ありますが、いったいどれならば、副業でできるのでしょうか?

ただやるとしたら、できれば高付加価値で、他士業があまり介入していない、なるべく競争が少ない分野が良いのではないでしょうか?

と言うように、行政書士の資格を取って副業を考えている方も、これから行政書士の試験を受けて将来行政書士で副業してようと考えている方も、副業で行政書士をやる上で、どのような業務があるのか、やっていくべきなのか考えたことがあるのではないでしょうか?

そこで、このしま丸ねこが副業でやってみようと考えている行政書士の業務:
古物商許可申請」について、なぜやってみようと考えているか解説していきます。

この様な方へ向けて、参考になれば

行政書士受験生、又は有資格者の方で、
・副業で、やれる行政書士の業務は何があるのか?
・副業で、行政書士ってやっていけるの?
・副業で、行政書士はこれからニーズがあるのか?
と考えている方

 

黒ねこ
黒ねこ

行政書士で、副業するよ!
でもどんな行政書士の業務が、副業でやっていけるかぜんぜんわからないや!
あまりにも、扱える業務が多すぎるよ!

しま丸ねこ
しま丸ねこ

それなら、「古物商許可申請」なんてどうかな~!?

黒ねこ
黒ねこ

え・・・「古物商許可申請」???
なにそれ?その業務良いの?それで副業できるの?

しま丸ねこ
しま丸ねこ

まだ、僕も実際実行したわけではないので、はっきり良いとは言えないよ!
しかし、色々調べたところ、良いのではないかなと思っているよ!
では、今からその理由を解説していきます。

 

古物商許可申請とは?

青い古物商許可証

「古物商許可申請」とは、結構昔からある行政書士の独占業務の一つです。
まず、古物いわゆる中古品を仕入れ販売とする商売をする時は、この許可証が必要です。

・中古取引の商売をする営業所を管轄する警察署に申請
・作業場所が必ず必要。バーチャルオフィスではだめ
・自分のものをメリカリ、ヤフオクへ出品する場合は、必要なし
・あくまで、他人の所有物である中古品を購入して、それを販売する場合必要
・盗品等犯罪防止の考えから警察への申請許可となった
・古物・中古品とは、古本、中古車等新品でないもの、新品として買ってそれを使わなくても、それを売れば中古品(例:新古車)
・ただし、販売店で買った物は新品となる様

上記の様に色々な条件等があります。

 

行政書士で副業するなら、「古物商許可申請」をやろうとしている5つの理由

絵

理由1.リユース市場が伸びるているから
理由2.申請手続きが適度に複雑そうだから
理由3.行政書士の独占業務だから
理由4.ネット集客しやすそうだから
理由5.副業としてできそうだから

この様に5つの理由があります。
以下これら理由を個別に解説していきます。

 

理由1.リユース市場が伸びるているから

以下の様に表を作ってみました。

棒グラフ

(出典:リサイクル通信:リユース業界の市場規模推計2022(2021年版)

のデータ(数字)から作成)

この表の通り、リユース市場(中古販売市場)は、ここ10年以上常に対前年を上回り伸び続けています。
(2022年の予想市場規模(中古市場販売額)は、3兆5,000億円ともなっています。)

2021年のリユース市場の内、61.7%がインターネットでの販売となっています。

以上のことから、

リユース市場規模が増加している

中古販売に携わる人がふえている

古物商許可申請も増えている

ということが予想できますので、古物商許可申請業務の仕事のパイも多いと考えられます。

 

理由2.申請手続きが適度に複雑そうだから

古物商許可申請は、行政書士に依頼しなくても、本人で申請可能です。
しかし、申請する時の書類は以下にあるようになかなか多く、初めて申請するには色々とわからないことも多く、結構複雑な部類の申請と思われます。

・申請書
・営業所の情報
・URLの届出
・誓約書
・略歴書
・住民票の写し
・身分証明書
・申込手数料

又、警察署に申請を出した後の審査期間が40日程度と長く、もし審査落ちしたならば、この40日が無駄になってしまいます。(この間、中古販売の商売もできません)
よって、古物商許可申請のプロである行政書士に依頼する場合が多い様です。

ちなみに、行政書士に古物商許可申請の依頼をした時の費用の相場は、50,000円前後ぐらいとなっています。
黒ねこ
黒ねこ

3件/月にとれば、150,000円/月になるではないでしょうか?

(捕らぬ狸の皮算用です。すみません・・・・)

 

理由3.行政書士の独占業務だから

この古物商許可申請は、言わずと知れた行政書士の独占業務です。

行政書士の業務には、他士業が行うことができる業務も多数あります。
(代表的な例は、遺言・相続でしょう(弁護士、司法書士、税理士が関係します))

この様な業務を他士業との「共管業務」と言います。
共管業務とは、他士業も同じように独占業務としている業務で、他士業との競業が予想される業務です。
その様な業務は他士業と競業となり、非常に競争が厳しい状況となります。

しかし、この古物商許可申請は、行政書士の独占業務なので、競業は他の行政書士だけです。
(他士業と競業しない分まだ良いのでは?)

 

 

理由4.ネット集客しやすそうだから

リユース市場の伸び、ネット販売の割合から見て、現在非常にネット上での中古販売が盛んだと推測されます。

いっそのこと自分で古物商の許可をとって、副業で「せどり」でもやったら、結構稼げるのではないでしょうか?
海外の中古品を輸入して、日本で販売なんてけっこういけそうではないでしょうか?

おっとそうではなく、古物商許可申請の話しですが、
そのような新興ネットせどり販売をやろうという人を対象に、
古物商許可申請を売り込むという方針にすると

webサイトを中心に告知活動をすると言うことが重要となります。
そこから依頼を取り込んでいきます。

その場合、重要となるのは、webサイトでいかに告知するか、できるかです。

まさに、webマーケティング、デジタルマーケティングが重要となります。
webサイトの作り込み、SEO対策、有料広告にするか等

今回の古物商許可申請の商売は、このいかにネットを利用できるかが肝になります。
逆に言えば、そっち方面がダメだとこの事業計画もダメなのかもしれませんが。

そして、ネットでの告知なので、ユーザーは全国を狙っていきます。

 

理由5.副業としてできそうだから

今回の事業計画はあくまでも副業前提で考えているのですが、
この古物商許可申請での一番のネックとなるのは、警察署へ届けることです。

まず、副業前提ならば、平日休んで行かなくてはいけません。
ましてや、全国展開するならば、平日休んだとしても、北海道から九州まで遠い警察署まで行くの?ということになります。

よって、警察署への届出はしない。申請書類を書くだけ

と言うことで、請け負う業務を限定してはどうでしょうか?
(まあ又は、近くの警察署限定で行くというのでは?)
(まあ全国展開を考える以上、書類作成限定ということにせざるを得ないですが)

このハードルがユーザーに対してどの程度許容されるかはやってみなくてはわかりませんが、この様にすれば、副業としても業務がなりたつのではないでしょうか?

 

まとめ

もう一度5つの理由をまとめると

理由1.リユース市場が伸びるているから
理由2.申請手続きが適度に複雑そうだから
理由3.行政書士の独占業務だから
理由4.ネット集客しやすそうだから
理由5.副業としてできそうだから

となります。

「古物商許可申請」は、身近で、やっぱりこれからも伸びそうです。

なので、ぜひ今度一度トライしたいと思っています。

副業で、行政書士の業務ができるかどうかとよく言われていますので、どの様な業務ならば可能なのかと考えていました。

その結果、副業での「古物商許可申請」について、事業計画の様なものを出してみました。

参考になれば幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました