ブログやWebサイトを作っていると、本や他のWebサイトで、記事、統計・調査データ、地図、新聞、書影、又はリンク等が良く説明され、わかりやすく掲載されていることを見かけることがあります。そして、その記事等を自分のWebサイトに転載しておきたくなることがあると思います。
通常何気なく転載してみたくなるのですが、ふとこれって著作権法的に大丈夫なのだろうか?適当に転載、コピペして何か問題ないだろうか?引用という方法で記載しないといけないのではないか?と思ったことはないでしょうか?
私も最初この様に考え、どのような方法ならばよいかググって調べましたが、結構Webサイトによって色々な説明があり、なかなか奥が深いと感じました。
ならば、行政書士の扱う分野でもある著作権法にからめて、ここでこれらの記事の具体的な利用方法を著作権法の引用・転載に照らして考察しつつ、解説していきます。
・ブログ又は、Webサイトで情報発信する時に、引用を用いてみようとしている方
・引用、転載は著作権法的に大丈夫なのだろうか?と思っている方
・引用の用い方って色々とあるが、どれが良くて、どれがダメなの?と思っている方
・引用と著作権法の関係を知りたい方
・統計・調査データ、地図、新聞記事を利用してみようと考えている方
ブログを書く時に、他の良さげな本やwebサイトの記事を転載しようと思っているんだけど、適当にバンバン転載してもいいのかな~??
勝手に転載してはいけないよ!
引用という方法を使って利用する手があるよ。法的問題、元の記事によっても扱い方が違うんだけどね。
よし、じゃあ、僕がこれから引用という方法を使った他の記事の利用方法について解説しよう!
引用って必要なの?
さ~て、ブログ書くか!
ちょっと待って!引用も使うの?
引用って必要?
引用とは、
(簡単・単純に表現すれば)
法に定める正しい方法に則れば、公表されている著作物を利用することができるという規定の1つです。
(引用によって、公表されている著作物を著作権者の許諾なく利用できる)
(著作権法32条1項)
参考サイト:著作権法
(出典:webサイト名:e-Gov法令検索「著作権法」2023年1月)
ブログには、やはり参考とした本やWebサイトの一文を使用して、自分の解説の補助として記載したいですよね。そうすれば、説得力も増しますよね。
引用なしの解説では、ブログの奥行きが足りないって感じがしますよね。
やはり、ブログには引用が大事です。
引用の説明
では、引用自体がどういうものか説明します。
引用の要件
当webサイトの「書評・書影」から引用要件を引用します。
引用要件とは
1.明瞭区分性:自分のものと他人のものがきちんと区別されていること
2.主従関係:主は自分の著作物であること
3.正当な範囲:引用の必要性があり、必要な範囲でとどまっていること
4.出所明示:出所(出典)を明示すること(出典:当Webサイト「書評・書影」2023年1月)
上記に加え、
1.公表された著作物であること
(公表されていない物は引用できない)
2.引用する側も著作物であること
という利用する側も利用される側も「著作物」であることが重要となります。
*引用するものが著作物でないならば、引用せずに、転載で良いということです。
例えば、ただの統計・調査データ・数字ならば、著作物ではないと言えます。
この数字を利用するだけならば、引用要件はいりません。
引用・転載・利用の具体例
では次に引用の具体例を解説していきます。
本の引用
例えば、引用の基本条文の解説を考察するために、本に記載されている文章を引用する場合、
1.引用部分を明瞭区分するために、かぎ括弧等で括り、利用する著作物が自分の著作物と明確に別であるとわかる様に表現します。
ブログの場合、<blockquote>で括り、この部分は引用だよとします。
2.出所を明示するために、引用部分の直後に引用した著作物の著者名、題名、出版社、引用した部分のある頁を明示します。
webサイトからの引用の場合は、引用したウェブサイト名、URL、運営者名等を明示します。
具体例は、以下の様になります。
同条項には,「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において、
その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定されています。北村行夫「Q&A引用・転載の実務と著作権(第5版)」
(中央経済社,2022年)10頁
統計・調査データ
文章を書いている時に結構利用しようと思うものの一つは、他のwebサイトに掲載されている統計・調査データです。
何かを解説している時に、こうなんだというだけでは説得力がありませんが、こういう事実(データ的)の裏付けがあるから、こうなんだというほうが説得力があります。
その様な時に利用するデータをどう使うべきか?
そのままコピペで良いのか?という問題です。
それを考察すると、
客観的な事実・事象は著作物ではありません。
(その数字が独自に取材、調査、研究した結果であっても)
(著作権保護の対象は、精神的活動による創作的な表現物であるから)
よって、その数字のみをコピペ=転載しても法的に問題ありません。
しかし、事実・事象自体は著作物でないが、事実・事象を使って文書・表の形にしたものは著作物となる可能性が有ります。
その場合、その数字=事実・事象がどんな状況でも著作物ではないとは言い切れません。
(出るところにでないと判断つかないのです)
著作物ではないと思うので、転載可と勝手に判断して、転載すると実は著作権侵害していたという状況になりかねません。
著作物であるかないかは自分の判断ではなく、最終的には裁判所の判断になります。
結局、なるべく統計・調査データが使われた表や図をそのままコピペするは控え、その中身の数字を使用し自分で表を作るのが無難です。
ただし、その統計・調査データが掲載されているwebサイトによっては、転載可となっている場合もあるので、それに従うのが良いと思われます。
具体的には以下の様になります。
使用データ:厚生労働省 第54回社会保険労務士試験の合格者等の推移
1.数字から自分で表を作成
受験申込者数・受験者数・合格者数・合格率の推移(令和)(第54回社会保険労務士試験) | ||||
令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
受験申込者数 | 52,251 | 50,433 | 49,250 | 49,570 |
受験者数 | 40,633 | 37,306 | 34,845 | 34,845 |
合格者数 | 2,134 | 2,937 | 2,237 | 2,525 |
合格率 | 5.25% | 7.87% | 6.42% | 7.25% |
(出典:「〔 参 考 〕 受 験 申 込 者 数 ・ 受験者数 ・ 合 格 者 数 の 推 移
( 過 去 1 0 年 )(第54回社会保険労務士試験)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996498.pdf)
2023年1月21日をもとに副業=行政書士x社労士=開業 準備 ブログが作成)
2.表のコピペ
(出典:「〔 参 考 〕 受 験 申 込 者 数 ・ 受験者数 ・ 合 格 者 数 の 推 移
( 過 去 1 0 年 )(第54回社会保険労務士試験)」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996498.pdf)
2023年1月21日利用)
厚生労働書利用規約は以下の通りとなっています。
利用規約・リンク・著作権等
当ホームページのコンテンツの利用について
当ホームページで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも以下の1)~7) に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。
商用利用も可能です。また、数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではありませんので、これらについては本利用ルールの適用はなく、自由に利用できます。コンテンツ利用に当たっては、本利用ルールに同意したものとみなします。(出典:「利用規約・リンク・著作権等」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/chosakuken/)2023年1月21日利用)
2) 出典の記載について
- ア コンテンツを利用する際は出典を記載してください。出典の記載方法は以下のとおりです。
- (出典記載例)
- 出典:厚生労働省ホームページ (当該ページのURL)
- 出典:「○○動向調査」(厚生労働省)(当該ページのURL)(○年○月○日に利用)など
- イ コンテンツを編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、編集・加工等を行ったことを記載してください。また編集・加工した情報を、あたかも国(又は府省等)が作成したかのような態様で公表・利用してはいけません。
- (コンテンツを編集・加工等して利用する場合の記載例)
- 「○○動向調査」(厚生労働省)(当該ページのURL)を加工して作成
- 「○○動向調査」(厚生労働省)(当該ページのURL)をもとに○○株式会社作成 など
(出典:「利用規約・リンク・著作権等」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/chosakuken/)2023年1月21日利用)
地図
著作権法 第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
とありますが、
地図が住宅地図等ありふれた地図や誰が作成してもほぼ同じ内容になる地図で、創作性の認められる余地が極めて少ないといえるならば、著作物ではないという判例があります。
(富山地裁昭和53年9月22日 判例「富山住宅地図事件」)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/325/014325_hanrei.pdf
よって、その様な場合は、転載利用可となります。
しかし、通常地図製作会社等が出版している地図は、イラスト性が高く、図形の著作物に分類されると考えられます。
なので、ほとんどの地図は転載不可と考えて利用していった方が無難と思われます。
では利用方法としては、その地図を扱っているwebサイトの利用規約にしたがうことがもっとも良いでしょう。
具体的には以下の様になります、
グーグル地図利用方法
まずは、以下のGoogleマップの利用規約に従い
権利帰属
コンテンツを使用するときは、その権利帰属(Google とデータ提供者)をコンテンツが表示されている間、明確に表示する必要があります。権利帰属表示をエンド クレジットに移動したり、数秒後に消したりすることはできません。
(a)基本地図、ストリートビューのパノラマ画像、マイマップを埋め込む、(b)ウェブまたはアプリケーションで該当の Google API を使用する、(c)Google Earth プロまたは Earth Studio(パソコン用)を使用する場合は、必要な帰属表示が地図に取り込まれるため、その他のクレジットは必要ありません。クレジットおよびデータ提供者の適切な表示方法については、権利帰属表示のガイドラインをご覧ください。
(出典:「Google Earth、Google マップ、ストリートビューのクリエイティブな使い方」(Googleマップ)(https://www.google.com/intl/ja/permissions/geoguidelines/)2023年1月21日利用)
地図を埋め込む様にします。
上記URLを表示し左側の「共有」ボタンを押すと
「共有」のポップアップがされ、
「リンクを送信する」か「地図を埋め込む」か選択できるので、
「地図を埋め込む」を選択して、「HTMLをコピー」を押すとクリップボードにコピーされるので、それ自分のwebサイトにコピーすると以下の様に地図が貼付けられます。
この様に地図の右下に自動的にクレジットが表示されますので、これで利用OKです。
新聞
良く新聞・雑誌の記事に自分の会社の情報や気になる情報が載っている場合、そのままその記事をコピペしたり、自分の書いたブログ等に紹介の意味で載せたくなります。
これは著作権法的にどうなのでしょうか?
新聞の見出しタイトル
見出しタイトルが創作性がある表現をしているならば、著作物となり転載するには許諾必要となりますが、だいたい新聞の見出しタイトルは著作物ではないので、転載可能の様です。
「まず,大見出しは,ほどんどの場合,著作物ではありません。
(中略)
ただし、記事の見出しであっても,創作性があるものとして,著作物性が認められる場合もありますので,創作性の判断は十分注意が必要です。」大井法子「Q&A引用・転載の実務と著作権(第5版)」
(中央経済社,2022年)41頁から42頁
新聞の記事本文
記事に創作性があり著作物となる場合は、転載不可、著作者の許諾必要となります。
基本的に新聞記事本文は、著作物と考えて良いでしょう。
よって、記事の一部を引用によって、利用するならば良いのですが、記事を全てコピペして掲載は違法となります。
もし引用以外で全文等を利用するならば、新聞社・通信社の許諾を得る必要があります。
書影
書影についても著作権法、引用が関係しています。
リンク
リンクについても著作権法的にどうかと言う問題があります。
まとめ
・本の引用
・統計・調査データ
・地図
・新聞
・書影
・リンク
この様に引用・転載・利用の具体例をまとめました。
一つ一つ見ていくと引用や転載で適法かどうかわかってきます。
何も考えずに他の記事を利用していると実は違法だったと言うこともあり得ます。
ここのところを考慮して引用・転載を利用していく必要があります。
参考になれば幸いです。
参考文献:
価格:3,300円 |
社会保険労務士です。
2022年9月に登録しました。
行政書士は登録準備中です。
まず副業から始めて、士業開業を目指していきます。
ブログも始めました。
士業を目指している方どうぞよろしくお願いします。
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