今では年休(年次有給休暇)を申請する時に理由はいらないと言うことが常識になっていると思う。
では、なぜ理由がいらないのだろうか?と考えたことはないでしょうか?
そこで、社会保険労務士である私しま丸ねこが、労働基準法に絡め、年休(年次有給休暇)取得時の理由の必要性について、解説していきます。
この記事を読むと年休(年次有給休暇)と理由の関係が理解できるようになります。
・年休と理由の関係について知りたい方
・そもそも年次有給休暇のことを知りたい方
最近、課長になったが、部下からの年休申請時に、理由が書いてあったり、なかったりすることがある。そもそも年休取得時に理由って必要なの?
そうだよね~?! 今回はその辺のこと、「年休取得時の理由の必要性」について、解説するよ!
(原則として)年休(年次有給休暇)取得時に理由は必要ありません。
年休(年次有給休暇)は労働者にとって、当然の権利だから。
年休(年次有給休暇)とは?
年休(年次有給休暇)とは、労働基準法39条で定められており、労働基準法39条1項、2項の要件(労働者が一定期間勤務すること)を充足すると与えられる休暇です。
労働基準法39条1項に有給休暇とあるように、仕事をせず休暇をしている間でも、給料が支払われるものです。
(休暇中の賃金が減額されません)
年次有給休暇は、略称として、年休、有給とも呼ばれています。
年次有給休暇は、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇で、原則会社は取得を拒否できず、取得理由の提示も不要です。
「使用者は、有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」
参考:労働基準法39条
年休(年次有給休暇)取得時に理由が必要ない理由
年休(年次有給休暇)は労働者にとって、当然の権利だから
年休(年次有給休暇)とは、労働基準法39条1項、2項の要件が充足されると法律上当然に発生する権利です。年休申請によって権利が発生するものではなく、年休申請は休暇の時季を指定するために行う行為です。
よって、当然発生している権利の取得に理由は必要ありません。
参考:労働基準法39条
年休(年次有給休暇)取得時の理由の必要性に関する具体例
判例:林野庁白石営林署事件
「年休の取得に会社の承認は必要か」が問われた判例です。
年休は労働者の当然の権利であり、労働者の請求、会社の承認をまってはじめて生じるものではないとされた事件
(概略説明)
他の事業所で行われる争議行為に参加するために、2日間の年休を申請し、出勤しなかった労働者が、会社からこの年休請求を不承認として欠勤扱いとされた。
年休の利用目的は法律の関知するところではなく、休暇の利用目的は会社に干渉されない労働者の自由であるとされ、年休扱いにすることが認められた。
まとめ
年休(年次有給休暇)は、
1.労働基準法39条1項、2項の要件を充足し、
2.法律上当然の権利として、労働者に生じる
3.労働者からの申請・請求をまって生じるものではない
(年休の申請・請求はあくまでも休暇の時季を指定することにすぎない)
であり、
4.年休の利用目的は労働基準法の関知することではなく、会社の干渉を許さないものであり、労働者の自由である
5.よって、年休の取得に理由は必要ない
となります。
年休申請時に理由は必要ないということが常識となっていますが、実際の根拠はこの様な感じです。
ただし、社内のコミュニケーションを円滑にするという意味では、多少は理由を言った方が良い場合もあると思います。
通常は「私用のため」で良いのでしょうけど、本当に用事があり、通院、旅行等理由を言うことに問題がなければ、言った方がコミュニケーション的には良いのではないでしょうか?
コンプライアンスが叫ばれている中、当然管理職も労働法の知識が必要となります。
参考になれば幸いです。
参考図書:大内伸哉『最新重要判例200 労働法』(株式会社弘文堂,2024年)
社会保険労務士です。
2022年9月に登録しました。
行政書士は登録準備中です。
まず副業から始めて、士業開業を目指していきます。
ブログも始めました。
士業を目指している方どうぞよろしくお願いします。
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